※1:相談支援業務 3年、直接支援業務 6年、有資格者 3年 で受講可能
※2:過去5年間に2年以上の実務経験で受講可能
相談支援業務(必要な経験:5年以上)
1.下記のいずれかで相談支援業務に従事
・地域生活支援事業
・障害児相談支援事業
・身体障害者相談支援事業
・知的障害者相談支援事業
2.下記の相談機関等で相談支援業務に従事
・児童相談所
・支援隊障害者構成相談所
・精神障害者社会復帰施設
・知的障害者構成相談所
・福祉事業所
・発達障害者支援センター
3.下記の施設等で相談支援業務に従事
・障害者支援施設
・障害児入所施設
・老人福祉施設
・精神保健福祉センター
・救護施設及び更生施設
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業
4.下記のいずれかで就労支援に関する相談支援業務に従事
・障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
5.特別支援学校での特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事
6.保険医療機関において相談支援業務に従事する方で、次のいずれかに該当する方
・社会福祉主事資格を有する方
・介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した方
・国家資格を有する方
・1〜5の業務に1年以上従事した方
7.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事
直接支援業務(必要な実務経験:8年以上)
1.下記のいずれかの施設及び保険医療機関等で介護業務または訓練等の業務に従事
・障害者支援施設
・障害児入所施設
・老人福祉施設
・介護老人保健施設
・障害児通所支援事業
・老人居宅介護等事業
・保険医療機関
・保険薬局
・訪問看護事業所
2.下記のいずれかの障害者雇用事業所で就業支援の業務に従事
・特例子会社
・重度障害者多数雇用事業所
3.特別支援学校での特別支援教育における職業教育の業務に従事
4.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事
有資格者の場合(必要な実務経験:5年以上)
1.直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する方
・社会福祉主治任用資格を有する方
・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に相当する研修を修了した方
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員任用資格者
有資格者の場合(必要な実務経験:1年以上)
国家資格等による業務に3年以上従事した上で、相談支援業務及び直接支援業務に従事する者